行政書士は訴訟を扱うことはできません。
紛争を未然に防ぐ予防法務の視点から業務を行います。
遺留分に配慮しながら遺言の意思が実現できる効力のある書類作成を支援致します。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。(特別な場合にだけ許される遺言方式もあります。)
自筆証書遺言(民法968条)は、名称の通り自筆で記述するものです。署名に押印そして日付は年月日までまで記入しなければなりません(○年△月吉日では無効)。
遺言書は自ら保管しなければならず、遺言者が亡くなられた後、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
公正証書遺言(民法969条)は公証役場で公証人によって公正証書として遺言書をさくせいするものです。公証人によって保管されるので、自筆証書遺言のように紛失のリスクもありません。もっとも確実で安心できる遺言です。
秘密証書遺言(民法970条)は、自筆の署名・押印が必要ですが他の文言はパソコンなどで作成し印刷したものが使えます。遺言書を封印しその封書を公証人と証人に提出し、公証人に一定事項を記載してもらい、遺言者及び証人と共に署名し印を押すものです。自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認が必要です。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。