行政書士について

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 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とする。

ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

 

(1).官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

 

(2).官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

 

(3).行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

 

(4).契約その他に関する書類を代理人として作成すること

  

(5).行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

 

<総務省HP 行政書士制度